2022年4月1日施行の個人情報の保護に関する法律及び左記法律に関連する施行令等に基づき、お客様の個人情報を移転しうる取引先の個人情報の保護制度につき、下記の通り情報を提示いたします。(以下、五十音中に国名を記載)
「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」に相当するため記載しておりません。
・Electronic Communications Privacy Act of 1986(電子通信プライバシー法/1986年10月21日施行)
・Gramm Leach Bliley Act(グラム・リーチ・ブライリー法/1999年11月12日施行)
・Health Insurance Portability and Accounting Act(医療保険の携行性と責任に関する法律/1996年8月21日)
が存在します。
2012年7月25日よりAPECのCBPRシステムに参加済です。
法制度に関する詳細な情報は下記をご確認ください。(個人情報保護委員会 ホームページに飛びます)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf
・Illinois Biometric Information Privacy Act. 740 ILCS 14 et seq.(イリノイ州生体情報プライバシー保護法/2008年10月3日施行)
・Personal Information Privacy Act . 815 ILCS 530/1 et seq.(個人情報保護法/2006年1月1日施行)
・Health Insurance Portability and Accounting Act(医療保険の携行性と責任に関する法律/1996年8月21日)
が存在します。
2012年7月25日よりAPECのCBPRシステムに参加済です。
法制度に関する詳細な情報は下記をご確認ください。(個人情報保護委員会 ホームページに飛びます)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/illinoi_report.pdf
包括的な法令として、
・California Consumer Privacy Act(カリフォルニア州消費者プライバシー法/2020年1月1日施行)
が存在します。
2012年7月25日よりAPECのCBPRシステムに参加済です。
法制度に関する詳細な情報は下記をご確認ください。(個人情報保護委員会 ホームページに飛びます)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/california_report.pdf
・New York Stop Hacks and Improve Electronic Data Security Act(ニューヨーク州ハッキング防止及び電子データセキュリティ改善法/2020年3月21日施行)
・New York Department of Financial Services Cybersecurity Regulation(ニューヨーク州金融サービス局サイバーセキュリティ規則/2017年3月1日施行)
が存在します。
2012年7月25日よりAPECのCBPRシステムに参加済です。
法制度に関する詳細な情報は下記をご確認ください。(個人情報保護委員会 ホームページに飛びます)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/newyork_report.pdf
2011年1月31日よりEUの十分性認定を取得しております。
法制度に関する詳細な情報は下記をご確認ください。(個人情報保護委員会 ホームページに飛びます)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/israel_report.pdf
EUの十分性の認定、APECのCBPRシステムへの参加はありません。
OECD プライバシーガイドライン8原則に対応する事業者等の義務又は本人の権利については、以下のとおりです。
| ① 収集制限の原則 | 上記法令に一部規定されている。 |
|---|---|
| ② データ内容の原則 | 上記法令に一部規定されている。 |
| ③ 目的明確化の原則 | 上記法令に一部規定されている。 |
| ④ 利用制限の原則 | 上記法令に一部規定されている。 |
| ⑤ 安全保護の原則 | 上記法令に一部規定されている。 |
| ⑥ 公開の原則 | 上記法令に一部規定されている。 |
| ⑦ 個人参加の原則 | 上記法令に一部規定されている。 |
| ⑧ 責任の原則 | 該当する規定は不見当である。 |
下記の通り、事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある法令が存在します。
法制度に関する詳細は下記をご確認ください。(個人情報保護委員会 ホームページに飛びます)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/india_report.pdf
「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」に相当するため記載しておりません。
包括的な法令として、
・Privacy Act 1988(1988年プライバシー法/1989年1月1日施行)
・Privacy Regulation 2013(2013年プライバシー規則)
が存在します。
2019年11月23日よりAPECのCBPRシステムに参加済です。
法制度に関する詳細な情報は下記をご確認ください。(個人情報保護委員会 ホームページに飛びます)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/australia_report.pdf
「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」に相当するため記載しておりません。
「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」に相当するため記載しておりません。
「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」に相当するため記載しておりません。
2018年2月よりAPECのCBPRシステムに参加済です。
下記の通り、事業者に対し政府の情報収集活動への協力義務を課す制度であって、本人の権利利益に重 大な影響を及ぼす可能性のある法令が存在します。
・刑事訴訟法(Criminal Procedure Code)
詳細は下記「その他」をご確認ください。
法制度に関する詳細は下記をご確認ください。(個人情報保護委員会 ホームページに飛びます)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/singapore_report.pdf
包括的な法令として、
・Personal Information Protection Act(個人情報保護法/2011年9月30日施行)
が存在します。
2017年6月よりAPECのCBPRシステムに参加済です。
法制度に関する詳細な情報は下記をご確認ください。(個人情報保護委員会 ホームページに飛びます)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/korea_report.pdf
「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」に相当するため記載しておりません。
「個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」に相当するため記載しておりません。
※その他、国内法人に情報を提供するツール及びプライバシーポリシーは下記の通りです。